また、今回、軽減税率が導入されたので消費税がより複雑化しました。
軽減税率とは、特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定するルールです
国税庁は軽減税率の対象になる品目を公表しています。
①酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品
②週2回以上発行されている(定期購読契約に基づくもの)新聞
このように、スーパーには8%と10%の商品が並べられるため複数の税率が存在することになるので
軽減税率は、複数税率とも呼ばれます。
しかし、世界に目を向けると、日本よりも早く軽減税率を適用している国もあり、なかには、日本より
も複雑なルールを適用した軽減税率が存在します。
例えば、日本では飲食料品(酒類・医薬品などは除く)に対して基本的に軽減税率が適用されるのに対して、
イギリスでは、軽減税率を適用する食料品で同じお持ち帰りの商品であっても、温かいもの(販売時点で
気温より高い温度の商品)には標準税率が適用されるそうです。複雑ですよね(笑)
しかし、今回の消費税増税を受けて国では、キャッシュレス・ポイント還元事業を行うことになりました。
こちらは、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引き上げ後の
9か月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元事業も行っているので、
対象店舗でキャッシュレスにより買い物をするとポイント還元を受けられる可能性もあります。
このように大変なこともありますが、2人一緒に寝ている姿を見ているときの癒し効果は相当なので、めげずに子育てがんばりたいと思います!
]]>調査をする人は通常各管轄の税務署職員になります。
税務署職員ということで身構えてしまいそうですが、
通常は威圧的な態度や厳しい注意を受けるイメージとは違い
多少の雑談をしたり、和やかな感じでスタートすることが多いです。
税務署側も決算書は見ておりますので、
重要な確認部分は目星をつけて、重点的に確認します。
特に最終決算期の売上計上や未払い計上などは、
全社共通といっていいでしょう。
また、状況にもよりますが現金取引が少ない場合であっても
現金の保管状況(出納帳を含む)や入出金の内容、
これに伴う、領収書(個人への支払)などが案外不備になりがち
なので注意していく必要があると感じました。
日ごろから、書類の整理がしっかりされていれば、
調査時にあわてる必要が無いので心がけましょう。
メルチャリは、すでにご存じの方も多いと思いますが、フリマアプリで有名な株式会社メルカリの関連会社である株式会社ソウゾウが手がけるシェアサイクルサービスのことです。
利用者は、専用のスマートフォンアプリをダウンロードして自転車のレンタルから返却までが簡単にできる便利なサービスです。自転車をレンタルする際は、スマートフォンアプリに表示されるポート(駐輪場)から、目的地近くのポート(駐輪場)で返却するというもので、私も、先週、博多駅からキャナルシティ博多あたりまで利用しました。
料金も、1分あたり4円と必要な利用時間だけレンタル料金が発生するので計画的に利用できるし、車やバスで行くほどの距離でもないが、自転車があったら便利という適度な距離であれば運動にも最適だと思いました。
福岡で試験的にスタートしたものらしいですが、放置自転車やレッカー移動の問題の減少へつながるなら全国的に普及していけばいいなとも思います。
]]>さて、1年の折り返しである6月から7月ですが、
会社としては皆様のお給料に関わる手続きが多い時期でもあります。
半年に一度の源泉所得税の特例納付、特別徴収住民税額の更新、労働保険の年度更新、
社会保険の算定基礎届の提出など期限もそれぞれで細かい記載を求められる書類も
ございますので、お手元に届きましたらお早目のご確認とご準備をお勧めいたします。
超厳戒態勢で大規模な交通規制も行われ、
私は近所の公園くらいしか外出しませんでしたが、
シーホーク周辺はいつもの平穏な空気とは違った緊張感に包まれた物々しい雰囲気だったでしょうね。
今回の会議で税に関するテーマにおいては、
巨大IT企業 GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)などの税逃れを是正するよう、
各国協力して「デジタル課税」の策定をするという方向に決まったようです。
具体的な税率や課税の方法はこれからですね。
ガッツリ儲けている会社は、適切に課税され納税すべきだとは思います。
ただGAFAを利用する個人としては、これらの企業の税負担が今よりは重くなる分、
サービス利用料や製品の値上げ!となれば、家計に響くなーと思いました。。。
GAFAのサービスを利用して事業をされている方にも何らかの影響が今後出てくるかもしれませんね。
色々調べて見たところ、いくつか理由がありましたので紹介します。
①国や地方公共団体の会計年度が3月のため
②日本の学校が4~3月のため(新規採用が4月に固まる)
③税法の改正適用時期が4月~が多いため、
④総会屋対策(株主総会を同日に集中するため)
ちなみに、3月決算は全体の約20%を占め、次に9月(3月の半年後)や12月(法人成りから)が約10%と続くようです。
世界的には、12月決算が多いようです。
決算月は、当初述べたとおり、自由に選べ、後で変更することも可能です。
もし、法人の繁忙期と重なっているようであれば、変更してみるのも検討してはいかがでしょうか?
本日から新しい令和の時代とともに仕事をスタートされる方も多いのではないでしょうか。
気持ちを新たに頑張っていきたいですね。
私は、この休みの間、実家のある山口県柳井市に帰省し過ごしました。
柳井市は他県の方にとってあまり縁がないという方も多いと思うので簡単にどんなところかご紹介したいと思います。柳井市は、高齢者も多く人口も徐々に減ってはきておりますが、昔ながらの町並みや観光資源を大切にしているところです。
中でも柳井市には、「白壁の町並み」といって、江戸時代の商家の家並みが続く場所があり、夏には柳井市を代表する民芸品の「金魚ちょうちん」がこの街並みに飾られます。特に、夏の風物詩にもなっている柳井金魚ちょうちん祭りには県外からも多くの人が遊びに来ます。
また、白壁の町並みの一画には、お土産として有名で柳井市で生まれた「甘露醤油」の製造に使われる大きな杉桶、醤油づくりに必要な諸道具が展示される資料館などもあります。甘露醤油で作ったソフトクリームも絶品なので近くまで来られた際は、ぜひ足を運んでみて下さい!!
具体的な改正は以下の通りです。
主な追加論点→クレジット売掛金、電子記録債権・債務、消費税、法人税、株式会社会計(簡単なものに限る)、証ひょう(領収書等の読み取り)
主な削除論点→当座借越の期中処理、有価証券、引出金、消耗品の振替処理
追加論点・削除論点を見ますと、あまり実務で使われないものが削除され、実務で見かけることが多いものが追加された印象を受けます。従来は会社の採用担当者の方から、「簿記3級には合格していたけれど、実務には全く対応できていなかった。」という声も聞かれました。しかし、今回の試験内容でしたら、3級合格者が基礎的な経理の知識を身につけていると判断して良いと思われます。
とはいえ、やはり実務では学習した通りにいかない部分も出てきます。経理・税務に関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご連絡下さい。
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